金額はすべて税込みです。
よくあるご質問をご紹介
そちらの産業医事務所の業務内容を教えてください。
- 労働基準監督署への提出書類作成
- 衛生委員会の立ち上げ支援
- 職場巡視
- 健康診断の事後措置業務
- 医療機関との連携、紹介状の作成
- ストレスチェック実施者業務
- ストレスチェック面接指導業務
- 過重労働者に対する面談
- 休復職の判定面談、復職支援
- メンタルヘルス、禁煙、花粉症、食中毒など様々な社内研修
- 社員の方からの健康相談
すでに産業医契約を結ばれている会社様には、メンタルヘルスに関するご相談、メンタルヘルス不調者の復職判定や復職後の定期的なフォローアップ面談、高ストレス者面談、長時間労働者面談など社内のメンタルヘルス対策に特化したご対応も可能です。
そちらの産業医事務所の特長を教えてください。
労働衛生コンサルタントという厚生労働省が実施する労働衛生コンサルタント試験に合格しており、労働衛生に関する専門知識と、健康管理に関する豊富な実務経験に基づいた指導力を発揮できます。
また、通常の産業医業務に加えて精神科専門医としての臨床経験を生かし、メンタル不調の予防に関するアドバイス、メンタル不調者のサポートに関するアドバイス、適応障害やうつ病などによるメンタル不調者の復職支援、発達障害の支援、効果的なストレス発散法に関するアドバイスなど様々なご要望にお応えすることができます。
すでに嘱託産業医とご契約されている場合でも、メンタルヘルス分野に限定したご契約もご準備させていただいており、メンタルヘルスの専門家として復職支援、復職判断、社内のメンタルヘルス対策などご相談いただけます。
職場に来ていただく通常の頻度と料金を教えてください。
産業医契約プランの一例(従業員数100名以上の場合)
産業医登録料 | 月 44,000円 |
---|---|
訪問料 | 1時間コース 33,000円、2時間コース 66,000円 |
延長料 | 30分間 22,000円 |
月2回目以降のご訪問 | ご契約いただいているコースの訪問料をいただきます |
交通費 | 別 |
上記プランは、社内にメンタルヘルス不調者がいらっしゃらず、通常の産業医業務をご希望の従業員数100名以上の会社様にお勧めしている【スタンダードプラン】となっております。
上記プランには、健康相談、定期健康診断の事後措置判定、職場巡視、長時間労働者面談、身体疾患に伴う復職判定と復職後のフォローアップ面談、衛生委員会への参加、産業医講話が含まれております。
ご訪問日以外にも、ご質問などはメール、お電話等でお受けいたします。
企業様のご状況に合わせて最適なプラン及びコースをご提案させていただきます。詳しくはお電話またはお問合せフォームよりご相談ください。
※ストレスチェック実施者の選任をご検討されている場合、プラン及びコースに応じて追加料金が異なりますので別途ご相談ください。
※※ご訪問日以外に当事務所でご面談させていただいた場合、電話面談・オンライン面談を行った場合、ご契約いただいているプラン及びコースに応じた訪問料をご請求させていただきます。
精神科顧問医
顧問料 | 月 22,000円 |
---|---|
訪問料 | 1時間コース 55,000円、2時間コース 88,000円 |
延長料 | 30分間22,000円 |
月2回目以降のご訪問 | ご契約いただいているコースの訪問料をいただきます |
交通費 | 別 |
上記プランは、すでに産業医契約を結ばれており、メンタルヘルスに関するご相談、メンタルヘルス不調者の復職判定や復職後の定期的なフォローアップ面談、高ストレス者面談、長時間労働者面談をご希望の会社様にお勧めしている【精神科顧問医プラン】となっております。
上記プランには、長時間労働者面談、衛生委員会への参加、産業医講話、メンタルヘルス不調者の相談・対応、メンタルヘルス不調者の復職判定と復職後の定期的なフォローアップ面談、メンタルヘルスに関する社内研修、ストレスチェックの実施についての助言、高ストレス者の選定、ストレスチェック実施後の面接指導が含まれております。
ご訪問日以外にも、ご質問などはメール、お電話等でお受けいたします。
企業様のご状況に合わせて最適なプラン及びコースをご提案させていただきます。詳しくはお電話またはお問合せフォームよりご相談ください。
※精神科顧問医プランの会社様とストレスチェック実施者のご契約を結ばせていただいた場合、追加料金はいただきません。
※※精神科顧問医プランで産業医選任報告の手続きを行うことはできません。産業医の選任をご希望の会社様は他のプランをご検討下さい。
※※※ご訪問日以外に当事務所でご面談させていただいた場合、電話面談・オンライン面談を行った場合、ご契約いただいているコースに応じた訪問料をご請求させていただきます。
巡回の対象エリアはどちらになりますか?
産業医・精神科顧問医の選任契約の対象エリアは、東京、埼玉、横浜、千葉、茨城となっております。
対象エリア以外の会社様も是非一度お問合せください。
対象エリア以外の会社様とご契約を結ばせていただいた場合や諸事情でご訪問が難しい場合には電話面談、オンライン面談でご対応させていただきます。
地方の拠点があります。対応可能でしょうか?その場合の料金はどうなりますか?
地方の拠点が50人未満だった場合、小規模事業所管理料として事業所数に関わらず月22,000円頂戴いたします。
健康相談、健康診断の事後措置判定、長時間労働者面談、復職面談、診療情報提供書の作成など実施させていただきます。
ご訪問が難しい場合、電話面談、オンライン面談とさせていただくことがございます。
地方の拠点が50人以上だった場合、新たに産業医の選任が必要となります。その際には、別途ご相談させていただきます。
都内に複数拠点がありますが、各拠点への訪問は可能でしょうか?その際のご料金はおいくらでしょうか?
各拠点の従業員数、ご契約いただくプランにより料金は変わります。詳しくはお電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
ストレスチェックの対応は可能でしょうか?可能であれば料金はおいくらでしょうか?
ご契約いただいているプランにより料金は変わります。詳しくはお電話またはお問合せフォームおよりお気軽にお問合せください。
ストレスチェックの実施についての助言、高ストレス者の選定、ストレスチェック実施後の面接指導の実施、面接指導の結果についての事業主への意見陳述を行います。高ストレス者面談はご訪問時に実施させていただきます(ご訪問時に難しい場合には、電話面談、オンライン面談とさせていただくことがございます)。ストレスチェックの調査票の配布、調査票およびデータの回収、個人および集団の調査結果の出力、個人への結果通知、事業所へ集団分析の結果通知、面接指導対象者へ面接の勧奨・窓口業務、ストレスチェックの結果の保存、ストレスチェック未受検者への声掛け、「ストレスチェック対象者管理基本台帳」の作成につきましては、社内で選任された実施事務従事者もしくはストレスチェックを社外に委託した場合にはストレスチェック業者にご対応いただきます。
※ご訪問日以外に当事務所でご面談させていただいた場合、電話面談・オンライン面談を行った場合、ご契約いただいているプラン及びコースに応じた訪問料をご請求させていただきます。
すでに内科の産業医と契約していますが、契約は可能ですか?
可能です。是非、ご相談ください。
上記の際の料金や注意点について教えてください。
精神科顧問医
顧問料 | 月 22,000円 |
---|---|
訪問料 | 1時間コース 55,000円、2時間コース 88,000円 |
延長料 | 30分間 22,000円 |
月2回目以降のご訪問 | ご契約いただいているコースの訪問料をいただきます |
交通費 | 別 |
上記プランは、すでに産業医契約を結ばれており、メンタルヘルスに関するご相談、メンタルヘルス不調者の復職判定や復職後の定期的なフォローアップ面談、高ストレス者面談、長時間労働者面談をご希望の会社様にお勧めしている【精神科顧問医プラン】となっております。
上記プランには、長時間労働者面談、衛生委員会への参加、産業医講話、メンタルヘルス不調者の相談・対応、メンタルヘルス不調者の復職判定と復職後の定期的なフォローアップ面談、メンタルヘルスに関する社内研修、ストレスチェックの実施についての助言、高ストレス者の選定、ストレスチェック実施後の面接指導が含まれております。
ご訪問日以外にも、ご質問などはメール、お電話等でお受けいたします。
企業様のご状況に合わせて最適なプラン及びコースをご提案させていただきます。詳しくはお電話またはお問合せフォームよりご相談ください。
※精神科顧問医プランの会社様とストレスチェック実施者のご契約を結ばせていただいた場合、追加料金はいただきません。
※※精神科顧問医プランで産業医選任報告の手続きを行うことはできません。産業医の選任をご希望の会社様は他のプランをご検討下さい。
※※※ご訪問日以外に当事務所でご面談させていただいた場合、電話面談・オンライン面談を行った場合、ご契約いただいているコースに応じた訪問料をご請求させていただきます。
従業員が50名未満ですが、産業医をお願いできますか?
従業員数50名未満の会社様は産業医選任義務がございませんが、顧問医としてご契約いただくことは可能です。
顧問医
顧問料 | 月 22,000円 |
---|---|
訪問料 | 1時間コース 33,000円、2時間コース 66,000円 |
延長料 | 30分間 22,000円 |
月2回目以降のご訪問 | ご契約いただいているコースの訪問料をいただきます |
交通費 | 別 |
従業員50名未満の会社様には産業医による定期的な職場巡視を法的に求められていないため、ご訪問は社内で必要性が生じたときのみとすることで、会社様のご負担を軽減することができます。
※ご訪問日以外に当事務所でご面談させていただいた場合、電話面談・オンライン面談を行った場合、ご契約いただいているコースに応じた訪問料をご請求させていただきます。
産業医とは? 東京都医師会から抜粋
産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。
産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。
産業医の条件
1996(平成8)年の労働安全衛生法の改正により「産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない」と規定されました(安衛法第13条第2項)。ここで定められている一定の要件とは以下の通りに定められています。
(安衛則第14条第2項)
- (1)
- 厚生労動大臣が定める産業医研修の修了者。 これに該当する研修会は日本医師会認定の産業医学基礎研修と産業医科大学の産業医学基本講座があります。
- (2)
- 労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者。
- (3)
- 大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師の職にあり、又はあった者。
- (4)
- 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者。
社会情勢の変化とともに目まぐるしく変わっていく職場環境で産業保健サービスも最新で高い水準が要求されます。生涯研修の受講など資質の継続的な向上に努め、産業保健スタッフの中心となって活躍してもらうことが期待されます。
産業医の選任はいつまでに行うといいの? 東京都医師会から抜粋
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。
産業医選びのコツ
相談のしやすさ、豊富な知識と経験、バランス感覚の高さが良い産業医を選ぶコツだと思います。
現代人は多くのストレスを抱えており、生活習慣病、心の病、腰痛など様々な心身の症状に悩まされています。
心身のトラブルで業務に支障を来たすようになった場合、会社も本人もどう対応すべきか悩むことが少なくありません。
せっかく専門性の高い産業医と契約していても、訪問時以外はなかなか返事が返ってこないという状況では困ってしまいます。
東京こころの産業医事務所では、いただいたご質問やご相談に対しては原則一営業日以内に対応させていただきます。
会社様からは、「気軽に相談ができるので非常に助かる」というご満足の声をいただいております。
また、産業医を選ぶときには、産業医学全般に精通していることはもちろん、日々増えているメンタル不調者の対応について豊富な知識と経験を持っていることを重視すべきです。「精神科専門だからこそ、安心して相談できる」というお声をいただいております。
最後にバランス感覚の高さについてですが、産業医は従業員の健康を管理し、いきいきと仕事ができるよう、専門的な立場から従業員・会社の双方に助言や指導を行う医師です。従業員の事情、会社の事情をそれぞれ聞き出し、医学的見地から意見を述べます。その際、従業員と会社にとって一番良い解決策を考えますが、中立的な立場で意見を述べることはバランス感覚が高くなければ非常に難しい作業となります。普段の精神科臨床において何百症例と多職種で連携してきた経験が産業医活動においても役立っていると実感しています。
健康経営とは
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。オフィスは従業員が日々、多くの時間を過ごす場所であり、そこでの働き方が従業員の健康に及ぼす影響は少なくありません。働き手の減少が進む日本において、健康経営の取組みは企業が持続的に成長していく上で、もはや必須の取組みと言えます。イキイキと働くことができる環境づくりは、ひとりひとりのパフォーマンスを最大限に高めるだけでなく、優秀な人財を惹きつけ、やりがいを感じてその企業で働き続けてもらう上でも重要です。
東京こころの産業医事務所では、心の健康づくり計画の作成支援やメンタルヘルスケア、教育研修などを通して健康経営のサポートを行います。
産業医を選任するメリットとは
従業員の健康に配慮している企業として認知され評価されます。
健康相談が気軽にできることで従業員の定着・離職率の改善に繋がります。
疾病やメンタルヘルスによる不調を予防するだけでなく従業員に安心感を与え、企業に対する貢献意欲が高まり労働生産性が高まります。
休職期間中も定期的に関わることで、スムーズな復職を目指すことができます。
産業医の活用方法とは
定期的なご訪問の中で会社様の抱える産業保健に関する課題を共有し、専門家の視点からリスクアセスメントとアドバイスを行います。
衛生委員会において、禁煙対策、腰痛対策、食中毒対策、うつ病予防など様々な情報を提供させていただきます。また、ご要望に応じ研修会・セミナー等を実施することが可能です。労務問題でトラブルが発生した場合、産業医以外の専門家と連携・協力することが必要となりますが、会社様が抱える様々な課題を解決するために、状況に応じて労務問題に強い企業側弁護士をご紹介することも可能です(弁護士と別途ご契約いただく必要がございます)。
メンタル不調(軽症うつ病)で休職した方の対応について
メンタル不調で休職された方の復職は、多職種と連携しながら進めます。休職期間中はご本人様の状態に応じて面談を実施し、睡眠、食欲、気分、意欲、集中力、体力、1日の過ごし方、精神症状、治療状況などを確認します。 ご本人様の病状がある程度回復した段階で生活記録表を用いて体調のモニタリングを開始します。また、主治医と連携して職場で注意すべき点についてより詳細な検討を行い、ご本人様と直近の生活記録表を用いて課題を洗い出し、人事部の方に実施可能な配慮事項を確認します。復職後も定期的に面談を実施させていただき、メンタル不調の早期発見に努め、ご本人様の復職後の不安を傾聴し、適切なアドバイスを行います。メンタル不調者の復職支援のポイントや心の病気について社内研修を実施させていただくことも可能です。
- 名称
- 株式会社 東京こころの産業医事務所
- 代表者
- 関谷 純平
- 設立
- 2020年10月
- 住所
- 〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-8
竹内ビル5階 - 最寄駅
- 高田馬場駅
- 電話受付
- 月・金 13:30~19:30
火・水 13:00~20:00
土 10:00~15:00 - 定休日
- 木曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇
03-3202-5560
03-3207-0553