当事務所の特長について
「メンタル不調者が発生し、どうしたらよいかわからない」
そんなとき労働衛生及び精神科分野の専門的知識で企業と従業員の身を守る手段を提供するのが精神科産業医です。
東京こころの産業医事務所は、精神医学と労働衛生を組み合わせるとこんなことができるということを皆様に知っていただき、
すべての人が明るい未来へ向かって歩めるようにサポートします。
昨今、労働問題の相談は激増しています。過重労働、セクハラ、パワハラ等のハラスメント全般、休職等のメンタルヘルスなど多種多様の労働問題を、労使共に抱えているのが実情です。
産業医に求められる職務は複雑かつ多岐にわたり、企業にとって知識、技術、経験を備えた産業医を選任することはこれからますます重要になってくると思われます。
現在、50名未満~2000名規模の企業の嘱託産業医、労働衛生コンサルタントとして活動させていただいており、その豊富な経験と実績に対して高い評価をいただいています。
メンタル不調者の復職判定など対応に迷うケースでは、精神科専門医の知識をわかりやすく企業様にお伝えすることで、企業、医療機関、従業員を有機的に繋ぐ架け橋となります。
定期的なご訪問はもちろん、 メンタルヘルス相談や長時間労働者に対する面接指導、復職面談等の突発的な依頼や要請に迅速に対応するよう心がけております。
問題が発生した場合、電子メール、携帯電話等でご連絡をいただければ、速やかに回答をさせていただきます。
また、必要があればできるだけ近い日にちに事業場へ出向き、面談その他の対応をいたします。
対応地域について
産業医・精神科顧問医の選任契約の対象エリアは、東京、埼玉、横浜、千葉、茨城となっております。
対象エリア以外の会社様も是非一度お問合せください。
対象エリア以外の会社様とご契約を結ばせていただいた場合や諸事情でご訪問が難しい場合には電話面談、オンライン面談でご対応させていただきます。
メンタルヘルス企業研修
近年、メンタルヘルスを中心とする産業保健に関する問題が経営リスクへと発展するケースが増加しています。当事者を含めた関係者が正しい知識を持ち、多面的なアセスメントのもと対処することが求められています。従業員一人一人にメンタルヘルス対策を浸透させるために、管理職研修・メンタルヘルスセミナーを実施することはとても効果的な方法です。
ストレスに関する基本的な知識、ネガティブ思考のパターンとストレスへの対処法、メンタル不調の予兆、休職した従業員の復帰支援、ハラスメントにならない部下をやる気にさせるコミュニケーションスキル、発達障害の従業員のサポート方法など様々な研修を実施させていただきます。研修実施の前にご要望などお伺いさせていただき、最適な研修プランをご提案させていただきます。
職場におけるメンタルヘルスの実態
それではまず、職場におけるメンタルヘルスの現状がどうなっているかを、数字を使って説明したいと思います。
まず現状の1です。
左側の図に示されているのはストレスを感じる労働者の割合です。
これを見る限り、職場でストレスを感じる労働者は50%を超えたところ、年によっては60%近いこともあるというレベルで推移していることがわかります。
まずはこれが現実であるという認識をしておくべきだと考えます。
そしてそのストレスの原因ですが、右のグラフにある通り、多くは仕事の量、責任、質そして対人関係・ハラスメントにあるということが示されています
現状の2
このグラフは、過去1年間にメンタルヘルス不調により休業または退職した労働者がいた事業所の割合です。
青のグラフが休業または退職した人のいた事業所の割合ですが、年によって多少違いはあるものの、おおよそ10%程度の事業所で休業・退職した労働者がいるということを示しています。
一番右端、令和4年度ですが、この年は13.3%となっており、調査回答事業所数が全体で約8100事業所、13.3%ということはそのうち約1100事業所、8社に1社で休業または退職者がいたということが示されています。
現状の3
このグラフは、それでは企業規模別に見た時にどうなっているかを示したものです。
先ほど、13.3%の事業所でとお話しましたが、その13.3%を事業所規模別にみると、そこには大きな違いがあります。
一番左端、1000人以上の大規模事業所では、実に94%、9割を超えた事業所に休職・退職をした労働者がいますが、その割合は規模が小さくなるにつれ減っていき、一番右端の10人から20人規模の事業所では7%程度となっており、事業規模で大きな違いが見られます。
13.3%と言うのは、全事業所平均での13.3%であるところに注視が必要です。
小規模事業所の労働者が皆、本当に精神的に健康であったのか、もしくは顕在化していないだけなのか、ここはよくよく注意を払ってみておく必要があると思っています。
現状の4
労働者、働く人の50%超の方々がストレスを感じ、13.3%の事業所で休業・退職者がいる中で、精神障害等による労災認定はどうなっているかを示しているのがこちらのグラフとなります。
H25年は全国で436件であったものが、R4年には710件と、ここ10年で1.6倍と確実に増えてきています。
これも着目すべきところではないでしょうか。
またその精神障害を引き起こした出来事としては、右の表にある通りパワハラ、仕事の内容・量の変化、事故災害の体験という順になっています。
現状の5
このグラフは地方公務員10万人あたりの疾病別長期病休者率の推移を表した表です。
これで見て取れるのは、赤字のライン、精神及び行動の障害での長期病休者が右肩上がりで増えていることです。
15年前の2倍、10年前の1.6倍という数字です。他の疾病での病休者が少しずつ減少しているのに比べ、かなり目立つ数字となっています。
10万人中、1900人ですから、1.9%の職員が精神面での障害で長期病休となっています。
後ほど出てきますが、厚労省は平成16年に「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」というものを公表また周知したが、そのような注意喚起を行っても、長期病休者の増加傾向には歯止めかかっていません。
また、右下コメントにある通り、復帰した方が再度休務、休職したものがある団体は61.5%となっており、これも大きな問題だと考えています。
精神障害等での休職者に関しては、単なる復帰だけでなく、就労支援を意識した関りが求められるのではとの議論は、このあたりからが出てくるものだと思われます。
メンタルヘルス不調者の職場復帰
これは、メンタルヘルス不調者が職場復帰した後に、どうなっているのかの調査結果をあらわしたグラフです。
この調査によりますと、復帰後半年で19.3%、約2割、1年で28.3%、約3割、3年で約4割、5年で47.1%、約5割の人が再休職となっていることがわかりました。
特に最初の1年で3割近い人が再発していることを考えると、この最初の1年でのフォローが重要だと見て取れます。
また右下の表ですが、病休日数をみてみますと、1回目 平均107日であったものが、2回目は 平均157日と 2回目の方が長期化するとの結果もでています。
職場復帰判定の問題点
それではなぜ、先ほどのデータ通り、復帰後再度休業する人が多いのかということです。
この図は、リカバリーというものの概念をまとめたものです。
下から、臨床的リカバリー、そしてその人本人の気持ちのリカバリー、更に加えて社会に戻るという社会的リカバリー、これら3つを総合的に束ねたものが本来のリカバリーだという概念を示しています。
但しここには、定量的に何かを持って判断できるものではないという困難さがあります。
いわゆる総合的な判断が必要だということであります。
右側の囲みにありますが、ストレス障害に完全治癒ということはまず少なく、寛解状態での復帰がほとんどです。
この寛解状態での復帰というところへの職場の理解が少ないのではとも考えています。
「完全に治して戻って来いよ」 よく言いがちな言葉ですが、これは本来不可能であり、メンタル不調者にはプレッシャーになる言葉です。
では寛解状態とは何かと言うことを次のページでご説明したいと思います。
これは、うつ状態から回復に至る、その重症度の変化を表した図です。
病気となり重症度が増したところ、ぐっと下にさがったところから治療が始まり、徐々に回復していきますが、なかなか病気前までは戻らず、寛解の状態が続くことを示しています。
では、この寛解とはどういう状態を言うのかですが、病気の治り方には、右側に記載の通り、大きく3つあります。
(1、2、3と3つのモデルの説明)
(寛解と治癒の説明を行う)
寛解状態での職場復帰であるという認識が、職場にもまた本人にも必要だと考えます。
これは厚労省が作成している職場支援の流れです。
左側にある通り、5つの段階に分けての対応を考えましょうとしています。
ステップ1は病気休業の開始、また休業中のケア
ステップ2は主治医による復帰可能判断
ステップ3は労働者本人の状態や職場環境も見た上での職場復帰可否判断と支援プランの作成
ステップ4は最終的な職場復帰の決定
ステップ5は病状の再発や治療状況などを確認しながらのフォローアップ
となっています。
右側の囲みは、それぞれのステップごとでの注意すべき点を示しています。
例えば、ステップ1では、労働者の安心感の醸成ですね。有給休暇や休業日数の確認、また休業中に請求できる傷病手当金の説明など、こういったものの情報提供が安心感につながります。
ステップ2では、本人の復帰意思確認と主治医と産業医の連携。
ステップ3とステップ4は本人、主治医、産業医及び職場も含めての最終判断。
ステップ5は復帰後のフォローのポイントを示しています。
こちらは、厚労省のHPに詳しく掲載されていますので、そちらをご覧下さい。
それではどのように職場復帰を判断したらよいのか?
前のシートに記載したことと似たことになりますが、症状ではなく就労機能を基準に判断することが重要だと思われます。
ここでいう就労機能とは、本人に意欲があるか、安定した生活リズムを作れているか、注意力・集中力が回復しているかなどを見た上での判断が必要となって来ます。
他にもここには記載していませんが、業務に必要な作業ができるか、その作業による疲労が翌日までに回復しているかなども確認することも重要です。
ただ、ここで注意すべきは、主治医の復帰判断が就労機能をどこまで見た上での判断となっているかです。ここには留意が必要だと思われます。
ここでの復帰判断が、症状が改善して日常生活であれば送れるというレベル、前のシートで説明した臨床レベルでのリカバリー状態での判断の可能性もあるということです。
これは決して間違っている訳ではないのですが、受け入れ側の職場サイドとズレが生じている可能性はありますので、ここは要注意であります。
そこで、主治医と産業医また事業者側との連携が必要であり重要になってくるということであります。
もちろん、右上の囲みにある通り職場側にもその復帰を支援する体制が整っているかも重要です。
前のシートと同じものを出していますが、臨床的リカバリー、いわゆる症状面を判断しての復帰であっても、もしくはそこに加えて就労機能で判断しての復帰だとしても、注意すべきことは、労働者は寛解状態での復帰であるという認識を受入側も、また労働者本人も持つことが大事であると、精神科医としては強く思います。
今後のメンタルヘルスにおける政策の動向
次に、今後のメンタルヘルスに関する政策の動向ですが、これは、今年の4月に自民党雇用問題調査会働き方改革推進プロジェクトチームが政府に対して示した提言です。
次のシートにもありますが全部で7つです。
その中で、ポイントとなりそうなもの、今後変化がありそうなものをいくつかご説明いたしますと、ひとつは1番のストレスチェック制度の強化です。
現在50人以上の事業所で義務化となっていますが、今回、50人未満の事業所への義務化拡大が提案されています。
またそれに加え、非正規雇用者もその制度の対象とすることを検討すべきとの提案もなされ、大きな流れとしてはストレスチェックは拡大され行くのではないかと考えています。
他にも2番の職場のメンタルヘルス対策に関する体制の充実における、産業保健総合支援センターの活用や3番の中小企業に対する支援として、活動推進助成金などの話も出てきていますので、この辺りは注視しておいた方が良いものと思われます。
4番から7番はこちらです。
メンタルヘルス不調となった方の復職支援の強化、経営者の意識改革を含む社会的な意識の醸成、メンタルヘルスに関するリテラシーの向上、メンタルヘルス対策を支援する技術開発支援と活用となっています。
それぞれが具体的にどのような政策として具現化されてくるか、現時点ではわからないところありますが、何らかの形で政策としてあらわれてくる可能性がありますので、注視していきたいと思います。
衛生委員会立ち上げ支援
企業内における働きやすい環境(安全面・衛生面・健康面)をつくる為の議論を集約する場、それが安全衛生委員会です。
安全委員会は、労働安全衛生法第17条で規定され、衛生委員会は、同法第18条で規定されています。衛生委員会は、業種に関わらず常時50名以上の労働者を使用する場合に必要となります。安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、両委員会を統合した安全衛生委員会を設置することができます。
安全衛生委員会のメンバーには以下があります。
- ①
- 統括安全管理者、または事業場を統括管理する人、またはそれに準じる人
- ②
- 衛生管理者
- ③
- 産業医
- ④
- 労働者のうち、衛生に関して経験を持っている人、と規定されています。
安全衛生委員会の最小人数は、①~③各1名、④2名の計5名となります。
安全衛生委員会は毎月定例で、同じメンバーで開催されるので、運営がマンネリ化しない ように注意する必要があります。
定期健康診断、ストレスチェック、インフルエンザ予防接種、花粉症対策、禁煙対策等、安全・衛生に関わる年間計画を立て、適切な受診方法・受検方法・対策などを共有します。また、職場で行っている安全対策・衛生活動の報告、外部講習等で得た知識の情報交換、過重労働対策・メンタルヘルス対策の審議、労働災害の原因分析と再発防止策の審議などを行います。
委員会の議事概要は遅滞なく労働者に周知し、委員会の①意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容、②その他委員会における議事で重要なもの(①、②が記載されていれば議事録でも可)を記録し3年間保存しなければなりません。
当事務所の健康経営の促進
健康経営とは、「従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること」と定義されています。従業員の健康保持・増進に取り組むことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へ繋がることが期待されています。
具体的な取り組みとしては、定期健診受診率が実質100%、健診未受検者への受診勧奨の取り組み、50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施、健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定、管理職又は従業員に対する教育機会の設定、適切な働き方実現に向けた取り組み、コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み、病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み、食生活の改善に向けた取り組み、運動機会の増進に向けた取り組み、女性の健康保持・増進に向けた取り組み、従業員の感染症予防に向けた取り組み、長時間労働者への対応に関する取り組み、メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み、受動喫煙対策に関する取り組み、などが求められています。
弊社産業医が、健康診断後の事後措置と就業判定、治療と仕事の両立支援、ストレスチェック制度や長時間労働者の対応など医学的な見地から的確なアドバイスを行います。
- 名称
- 株式会社 東京こころの産業医事務所
- 代表者
- 関谷 純平
- 設立
- 2020年10月
- 住所
- 〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-8
竹内ビル5階 - 最寄駅
- 高田馬場駅
- 電話受付
- 月・金 13:30~19:30
火・水 13:00~20:00
土 10:00~15:00 - 定休日
- 木曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇
03-3202-5560
03-3207-0553